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生活保護停止は違法!北九州市の処分取り消し-車利用の障害者夫妻勝訴・福岡地裁 2009.05.30

北九州市の障害者夫妻が「生活に不可欠な車の利用を理由に生活保護を停止したのは違法」として、市に対し停止処分の取り消しや慰謝料計200万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が29日、福岡地裁であった。増田隆久裁判長は「車の所有を認めるべきだった」として処分の違法性を認め、処分取り消しと慰謝料計60万円の支払いを命じた。
 訴えていたのは、門司区の無職峰川義勝さん(68)、久子さん(77)夫妻。峰川さんは左足が不自由で心臓病を患っており、重度身体障害者の久子さんは主に車いすで生活している。
 判決によると、峰川さんは久子さんの介護のため、露天商をやめて2000年11月から生活保護を受給していたが、門司福祉事務所から所有する軽自動車を処分するよう繰り返し指示された。夫妻が「障害のため通院や買い物など外出には車が不可欠」と従わずにいたところ、同事務所は04年8月、停止処分を決定し、翌9月から05年4月まで生活保護を停止した。
 増田裁判長は、夫妻が車以外で通院などを行うことは極めて困難で、車の所有について厚生労働省が定めた要件を満たしていると判断。「直ちに保護を停止したのは違法な処分で、夫妻は食事を詰め、光熱費などを滞納する状況にまでなった」として、慰謝料の支払いを命じた。
 北九州市保護課の守口昌彦課長の話 判決文をよく読んで、関係機関とも協議の上、対応を検討したい。

北九州市はこんなのばっかりだな。
仕事をしないくせに、その割りに職員の態度はでかい。
この件も含めて、北九州市は生活保護打ち切りしまくってますね。
生活保護がなければ生活できない人ばかりを切り捨てて、威圧的に振舞う人(ヤクザ屋とか)は見逃す。
これでは、『弱者は死ね』と言ってるようなもの。
『国民の生存権』『最低限の生活保障』…お役所さんは憲法無視ですか?

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